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東京地方裁判所 昭和44年(行ウ)228号 判決 1978年9月11日

原告 大久保惣七

被告 向島税務署長

代理人 横山茂晴 高梨鉄男 ほか四名

主文

1  被告が昭和四三年七月八日付で原告の昭和四二年分の所得税についてした更正及び過少申告加算税賦課決定のうち、総所得金額一三〇万〇九三五円を超える部分を取り消す。

2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用はこれを五分し、その四を原告の、その余を被告の各負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告が昭和四三年七月八日付で原告の昭和四〇年分ないし昭和四二年分の所得税についてした各更正及び各過少申告加算税賦課決定を取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決

二  被告

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

との判決

第二原告の請求原因

一  原告は東京都墨田区において鋳造業及び貸家・アパート業を営む者であるが、昭和四〇年分ないし昭和四二年分の所得税について、原告がした確定申告並びにこれに対して被告がした各更正(以下「本件各更正」という。)及び各過少申告加算税賦課決定(以下「本件各賦課決定」という。)の経緯は、別表一記載のとおりである。

二  しかしながら、被告がした本件各更正は次の理由により違法であり、したがつて、本件各更正を前提としてされた本件各賦課決定も違法である。

1  本件各更正の調査には、次のとおり違法がある。

(一) 被告所部の係官は、昭和四三年四月一六日原告方へ臨店し、鋳造作業中で手を離せない原告に対して質問をし、調査に応じて仕事をやめるべきだと主張し、原告の営業を妨害した。

また、被告所部の係官は原告に対する調査をほとんどしていないのに、原告の営業妨害を目的として、同四三年四月四日原告の取引先の有限会社三栄社へ赴き、原告が民主商工会に属しているなどと告げ、五時間にわたり調査をしたうえ、「字がきたない、信用ができない。」などといやみを言い、取引先の営業を妨害した。次いで、被告所部の係官は同年四月五日原告が留守であるのに原告が賃貸中のアパートに入り、戸毎に入居者に対して質問調査し、五月九日取引先の株式会社亀山製作所へ赴き、前記三栄社と同様なやり方で調査し、さらに、同月一七日墨田信用組合、また区立東吾嬬小学校へ赴き高橋教諭を調査するなど、徹底的に原告に対する不信をばらまき、いやがらせ的調査をした。

このように、被告の税務調査は、極めて恣意的なものであり、いきなり取引先を強権的に調査して取引先に多大の迷惑をかけ、その際原告をひぼうするなどして原告の信用を傷つけ、原告の営業に重大な支障を来たす妨害行為をしたものであるから、かかる調査は違法であり、これに基づく本件各更正は違法である。

(二) 税務職員は、税務調査に際し納税者に対して調査目的、調査事項、調査の理由を特定して明示すべきである。被告所部の係官は、原告が要求したにもかかわらず、これらを明示しなかつたから、被告の調査は違法である。

若し、調査事項の特定、調査理由の開示を全く不要とすれば、自主申告納税制度における自主申告権を否定することとなり、到底許されないというべきである。またこのような調査が無制限にされるならば、私有財産の国家管理を招来するなど、財産権の保障を定めた憲法秩序を破壊するに至るものである。したがつて、このような違法な調査を前提とする本件各更正は違法である。

2  本件各更正には、原告の所得金額を過大に認定した違法がある。

三  よつて、原告は本件各更正及び各賦課決定の取消しを求める。

第三請求原因に対する被告の認否及び主張

一  請求原因に対する被告の認否

1  請求原因一の事実は認める。

2  同二のうち被告所部の係官が、昭和四三年四月一六日原告方へ臨店したこと並びに三栄社、亀山製作所、原告のアパートの入居者及び高橋教諭を調査したことは認めその余は争う。

二  被告の主張

本件各更正は次に述べるとおり適法である。

1  本件各更正に係る調査には原告主張のような違法はない。

(一) 原告が被告に提出した昭和四〇年分ないし同四二年分の各所得税の確定申告書には収入金額、必要経費等の記載がなく、また原告は、昭和四〇年分、同四一年分の各確定申告書に事業所得金額はそれぞれ六〇万円と記載していたが、同四二年分の確定申告書には事業所得金額が二〇万円と記載されているのみで、同四二年分のみ特に事業所得が前年を下回る特段の事情も右申告書から推知することができず、さらに、原告は昭和三八年アパートを新築し、不動産所得があると思料されたにもかかわらず、同四一年になるまで不動産所得の申告がされていなかつた。

そこで、被告所部の係官は、調査の迅速、事務上の都合等を考慮し、原告及び原告の取引先等を調査したものであり、原告方に臨店した際原告の営業を妨害したこともなく、取引先等の反面調査に際しても原告をひぼうしたり、いやがらせ的調査をしたことはない。

(二) 税務職員は、税務調査に際し、納税者に対して調査目的、調査事項、調査の理由を特定して明示すべきことを法律上要求されていない。調査事項等は税務職員の調査の過程からおのずから明らかになることもあるのであつて、税務調査に先だつてその調査事項を必ず特定して明示しなければならないものではない。また調査事項が全般に及ぶ場合には調査事項をあらかじめ特定することは不可能であり、調査事項を特定することが調査のための必要要件であるとすれば、調査することができないことになるのであつて、原告の主張は失当である。

2  本件各更正における総所得金額の認定は、次に述べるとおり正当である。

(一) 本件係争各年分の事業所得

(1) 課税根拠

原告の本件係争各年分の事業所得の算出根拠は、別表二の(1)ないし(3)中、事業所得の被告主張額欄記載のとおりであり、右各年分売上金額の内訳は別表三の(1)ないし(3)中被告主張額欄記載のとおりである。

(2) 推計課税の必要性

事業所得金額については、次のような事情から推計により算出したものである。すなわち、

被告所部の係官は、昭和四三年四月九日原告の所得税調査のため原告方へ臨店したが、原告から都合が悪いとして調査の延期方の申出があつたので、当日の調査を中止した。次いで、同係官は、同月一六日原告方へ臨店し、営業に関する帳簿書類の提示を求めたところ、原告は「三栄社へ行つたとき民商に入つていると言つたそうだな。」などと取引先の調査を行なつたことに対し強く抗議し、「仕事は一人でやつているので忙しい。今日は調査に応じられない。」と言い、調査を受けようとする態度が全く見受けられなかつたので、右係官は調査を断念した。次いで、同係官は原告の指定した日である同月二二日原告方へ臨店し、原告に対しアパートの入居者との賃貸借契約書の提示を求めたところ、原告方で待ち受けていた民主商工会事務局員、同会員ら六名が原告と共に被告の取引先調査に対し強く抗議し、口口に係官を難詰して調査を妨げ、原告も調査に応ずる態度を示さなかつたため、右係官は調査を断念せざるを得なかつた。

このため、被告は原告の事業所得金額を実額により算出することは不可能であつたので、取引先調査等により得た資料に基づいて原告の事業所得金額を推計の方法により算出したものである。

(3) 推計方法の合理性

被告は、本件係争各年分ごとに鋳物業者のうち、主として真鍮鋳物を行なつている個人事業者で、原告の事業所である墨田区内と同区に隣接する荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区及び江東区内に事業所を有する者のうちから、その売上金額が原告の売上金額と比較して上限二倍、下限〇・五倍の範囲内にある青色申告者又は収支計算に基づき申告した白色申告者を抽出したうえ、右各年分ごとに、別表四の(1)ないし(3)記載のとおり、右同業者の売上金額に対する算出所得金額の割合の平均値(以下「平均所得率」という。)を求め、これを実額で把握した原告の各年分の売上金額に乗じ、算出所得金額を算出した。このように、被告が推計の基礎とした右各標本は、原告と同業種、同規模のものであるから、推計方法は合理的である。

(4) 所得金額

原告の本件係争各年分の売上金額に、右各年分の平均所得率すなわち、昭和四〇年分は二五・五六パーセント、同四一年分は二五・六二パーセント、同四二年分は二六・九四パーセントを乗じて右各年分の算出所得金額を算出し、各特別経費(昭和四二年分は事業専従者控除額を含む。以下同じ。)を控除して所得金額を算出したものである。

(二) 本件係争各年分の不動産所得

原告の本件係争各年分の不動産所得の算出根拠は、別表二の(1)ないし(3)中、不動産所得の被告主張額欄記載のとおりであり、各年分の収入金額の内訳は別表五の(1)ないし(3)中、被告主張額欄記載のとおりである。

第四被告の主張に対する原告の認否及び主張

一  被告の主張に対する原告の認否及び主張

1  第三の二2(一)(1)について

本件係争各年分の売上金額のうち、別表三の(1)中、番号3ないし7、別表三の(2)中、番号4ないし6、別表三の(3)中、番号2、4は認め、その余は争う。もつとも別表三の(2)中、番号3は当初被告主張額を認めたが、右は誤りで、したがつて右自白は真実に反し、かつ、錯誤によつてされたものであるから、これを撤回し、右事実を否認する。本件係争各年分の売上金額は別表三の(1)ないし(3)中、原告主張額欄記載のとおりである。

右各年分の特別経費は認め、算出所得金額及び差引所得金額は争う。

2  第三の二2(一)(2)について

被告所部の係官が被告の各主張の日に原告方へ臨店したこと、原告が被告所部の係官に対し、昭和四三年四月九日調査の延期方の申出をし、同月一六日取引先調査に関して抗議したこと、原告、民主商工会事務局員及び同会員が同月二二日被告所部の係官に対し抗議したことはいずれも認めるが、その余の事実は否認する。

3  第三の二2(一)(3)(4)について

争う。

4  第三の二2(二)について

本件係争各年分の収入金額のうち、別表五の(1)中、番号1の橋爪の賃料及び鈴木の権利金、番号8の更新料、別表五の(2)中、番号5の喜納の権利金、番号8の丸山の賃料、別表五の(3)中、番号2の内山の賃料、番号3の今野の賃料及び権利金、番号4の木村の賃料及び権利金の額は、いずれも争う、その余は認める。右各賃料及び権利金の額は、別表五の(1)ないし(3)中、原告主張額欄記載のとおりである。

右各年分の必要経費のうち、租税公課、減価償却費及び地代は、いずれも認め、雑費は争う。雑費の内訳は別表六記載のとおりである。

二  事業所得金額の算出についての原告の主張

1  被告は、原告が被告の違法な調査に対して抗議し、調査の理由の明示を求めたことをとらえて、調査不協力と断定し、所得金額を推計により算出したが、原告は被告の調査を拒否したことはないのであるから、推計の必要性を欠くといわなければならない。

2  本件係争各年分の売上金額、仕入金額及び外注費は別表二の(1)ないし(3)中、事業所得の原告主張欄記載のとおりであり、また仕入金額の内訳は別表七記載のとおりである。右各金額は原告の所持する右各年分の営業帳簿により算出したものである。右各年分の一般経費は、別表二の(1)ないし(3)中、事業所得の原告主張額欄記載のとおりであり、これは以下に述べる方法により算出した。すなわち、被告が原告の平均所得率を算出するため抽出した同業者の本件係争各年分の売上金額及び一般経費は、別表八の(1)ないし(3)記載のとおりであり、売上金額に対する一般経費の割合の平均(以下「平均一般経費率」という。)は、昭和四〇年分九・一五パーセント、昭和四一年分七・五パーセント、昭和四二年分八・六パーセントであるから、原告の右各年分の売上金額に右平均一般経費率を乗じて算出した。したがつて、事業所得金額については、原告の右算定方法が被告主張の推計による算定方法に比し、より合理的であるというべきである。

(三) 被告の推計の方法は、次に述べるように合理性を欠くものである。

1  原告は、真鍮鋳造業者であるところ、被告が前記平均所得率を算定するために抽出した同業者は、ほとんど砲金鋳造業者であり、被告も当初はそのように主張していた。しかし、真鍮鋳造業と砲金鋳造業とは業種を異にし、両者は売上高における原材料の比率に著しい差異がある。すなわち、製品一キログラム当たりの荒利益は真鍮鋳造業九五円に対し、砲金鋳造業一五八円である。したがつて、砲金鋳造業者の平均所得率をもつて真鍮鋳造業者である原告の事業所得を推計することは誤りである。

2  被告が、前記同業者の平均所得率を算定するため抽出した同業者の売上金額と原材料費との比率は、同業者間に大きな偏差があり、到底信用できないものであるから右により平均所得率を算出することは合理的でない。

3  真鍮鋳造業にあつては、営業形態に差異があり、これにより所得率が大幅に異なるものである。すなわち、雇人の有無、外注に出すか否か、下請注文を受けているかどうか、製品の売上金額を原告のように製品の重量によつて計算するのか、あるいは、製品の個数によつて計算するのか等である。被告主張の平均所得率は、このような業態の差異を無視するものであるから、かかる平均所得率による原告の事業所得の推計は合理的でない。

第五被告の反論

一  原告の前記第四の一1の自白の撤回には異議がある。

二  原告は、売上金額、仕入金額及び外注費を原告の帳簿により実額を算出したと主張するが、右帳簿は自己検証機能を有する複式簿記の方法によつて記帳されたものではなく、取引当時に真実の取引に基づいて正確に記帳されたものであるかどうかは極めて疑わしい。したがつて、右帳簿から売上金額、仕入金額、外注費を実額で正確に算定することはできないものである。

原告が実額と主張するところによれば、原告の売上金額に対する仕入金額の比率は、まず、昭和四一年分にあつては七六・一六パーセント、同四二年分にあつては八二・八七パーセントとなるところ、被告が平均所得率算出のため抽出した前記同業者の売上金額に対する仕入金額の割合の平均はそれぞれ五九・〇六パーセント、五七・七四パーセントであり、原告のそれとは著しく異なるものである。次に、昭和四〇年分にあつては売上金額に対する仕入金額の比率は五〇・六八パーセントであるけれども、外注費として多額の支出が計上されており、これが仕入れに代替する性質の金額を含んでいると推認されるから、売上高に対する右仕入金額と外注費との合計額の比率は八三・一九パーセントであるところ、前記同業者のその平均は六二・〇二パーセントであり、両者は著しく異なる。したがつて、原告の主張する仕入高には、架空計上があるか、あるいは、原告の基礎資料が不正確であるかのいずれかであるというべきである。

また、原告が主張する一般経費率は、被告の抽出した同業者標本の費用項目のうち、燃料費、消耗工具費、外注費等の製造原価に関係ある費用項目を適当にあるいは加算し、あるいは減算したうえで算定したものであつて、何ら合理性が認められないから、右一般経費率を乗じて算出した原告主張の一般経費額もまた合理的なものとはいえない。

三  被告は、原告の業種を行政管理庁編さんに係る「日本標準産業分類」により非鉄金属鋳物製造業のうち、銅合金鋳造業と認定した。しかして、銅合金鋳造業者のうちには、専ら砲金(青銅)を鋳造する者、真鍮(黄銅)を鋳造する者、あるいは、砲金と真鍮とを鋳造する者とがあるが、被告は前述のように主として真鍮を鋳造する業者を原告の同業者として抽出したものである。したがつて、被告が推計の基とした標本は原告と同業種のものである。

四  原告は、被告が平均所得率を算定するため抽出した同業者の売上金額と原材料費との比率には、右同業者間に大きな偏差があるから、右比率は信用できないものである旨主張する。しかし、右の主張は、原価率又は差益率についてあてはまる問題であり、またいわゆる製造業にあつては、各費用項目をいかなる基準によつて製造原価又は営業費に振り分けるかは会計学上問題であるが、これをどのように振り分けるにせよ原価率、差益率に影響を与えるだけで、被告が主張する所得率には何ら影響を及ぼすものではない。

第六証拠関係 <略>

理由

一  原告の請求原因一の事実は、当事者間に争いがない。

そこで、本件各更正が違法であるかどうかについて判断する。

二  本件各更正に係る調査の違法性の有無について

1  原告は、被告の税務調査は極めて恣意的なものであり、取引先に多大の迷惑をかけ、原告の信用を傷つけ、営業の妨害行為をしたものであるから、かかる違法な調査に基づく本件各更正は違法であると主張する。

<証拠略>を総合すると、原告の本件係争各年分の所得税の申告所得金額は、その家族構成からみて過少であると判断され、また原告は貸家及びアパートを所有しているのに、昭和四〇年分及び同四一年分の所得税については不動産所得の申告がなく、同四二年分については不動産所得金額として三三万二〇〇〇円の申告があつたが、貸室の数等からみて過少であると判断されたなどの理由から、被告は原告を調査対象者に選定したこと、被告所部の係官高柳、森山が昭和四三年四月九日本件係争各年分の所得税調査のため原告方へ臨店し、帳簿書類の提示を求めたが、原告から都合が悪いとして調査延期方の申出があつたので、右係官は当日の調査を中止したこと(同日被告所部の係官が原告方へ臨店したこと及び原告から調査の延期方の申出があつたことは、当事者間に争いがない。)、被告所部の係官外山、高柳は同月一六日原告方へ臨店し、帳簿書類の提示を求めたところ、原告は、係官が原告の取引先三栄社を調査した際、原告が民主商工会会員である旨を告げたとして抗議し、仕事が忙しいとして調査に応じないので調査を中止したこと(同日被告所部の係官が原告方へ臨店したこと、原告が取引先調査に関して抗議したことは、当事者間に争いがない。)、右外山、高柳係官は原告の指定した日である同月二二日原告方へ臨店し、まずアパートの入居者との賃貸借契約書の提示を求めたところ、原告はその提示を拒み、三栄社を反面調査したため取引を停止されたとして抗議し、居合わせた数名の民主商工会事務局員及び同会員がこれに和し、口口に係官を難詰し、さらに、原告が損害賠償する旨一札書かなければ調査に応じられないとの態度を示したので、同係官は調査を断念せざるを得なかつたこと(同日被告の係官が原告方へ臨店したこと、原告、民主商工会事務局員及び同会員が係官に対し抗議したことは、当事者間に争いがない。)、被告所部の係官は同年四月三日原告のアパートの入居者を、同月四日原告の取引先と認められた三栄社及び亀山製作所を、さらに原告所有のアパートの入居者である高橋教諭等を反面調査した(これらの者を調査したことは、当事者間に争いがない。)が、三栄社に対する調査において原告が民主商工会会員であると告げたことはなかつたこと、結局被告は取引先の調査によつて把握した収入金額に基づき推計した事業所得金額及び入居者等の調査によつて把握した不動産所得金額により原告の総所得金額を算定し、本件各更正をしたこと、以上の事実を認めることができ、さらに、<証拠略>によれば、原告の主要取引先三栄社では、原告に関する反面調査が行われたことを契機とし、原告の記帳の不備等を指摘し二、三年の間原告との取引を停止したことがあつた事実を認めることができる。

<証拠略>中右認定に反する部分は前掲各証拠に照らし採用し難く、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

以上の各事実によれば、被告は原告の本件係争各年分の所得金額を把握する目的で調査を開始したものであり、原告及びその取引先等の関係者について調査したが、原告からは調査に対する協力が得られなかつたものであつて、調査の順序等は被告において適宜決定できるものであり、納税者の拒否により同人に対する調査が終局的に不能と判断される以前に反面調査を行なうことも何ら違法とはいえないし、原告が三栄社より取引を停止されたことも前示の事情によるものであるから、被告の前記調査は、その目的、手段、方法に違法があるとすることは到底できないものである。

2  原告は、税務職員が税務調査に際しては納税者に対して調査目的、調査事項及び調査の理由を特定して明示すべきであるにもかかわらずこれを明示しなかつたから、被告の調査は違法であり、この違法な調査を前提とする本件各更正は違法であると主張する。

しかしながら、税務職員が所得税法に定める質問検査権の行使に際し、調査目的、調査事項及び調査の理由を具体的に特定して告知すべきことは法律上一律の要件とされているものではないから、被告所部の係官が原告に対する本件の税務調査に際し、調査理由等の告知を行なわなかつたからといつて、直ちに、これに基づいてされた本件各更正が違法なものと解することはできない。

三  本件係争各年分の事業所得

1  甲第一三ないし第一五号証の信憑性について

本件係争各年分の事業所得の認定に関し、まず検討すべきは右各号証の信憑性であるので、この点を検討する。

(一)  原告本人(第一回、第二回)尋問の結果によれば、甲第一三ないし第一五号証の成立の真正を認めることができ、右各号証及び右尋問結果によれば、右各号証は昭和四〇年ないし同四二年の原告の売上、仕入、外注取引を記入した単式帳簿と認められる。しかしながら、右各号証及び右尋問結果によれば、右帳簿は、日日の取引をその都度記入したものではなく、月に一度ずつ納品書等を基にして記入したものであること、右各帳簿には金額の記入が脱漏しているもの、記入さるべき所定の欄以外の個所に適宜記入されているものが各所に存し、また原告が本訴で売上又は仕入があつたと主張する取引先、例えば亀山パルプ工業(昭和四一、四二年分)、萩原バルブ工業(昭和四二年分)、マヤ炭店(昭和四〇年ないし四二年分)、及び高橋木型(昭和四〇、四一年分)については記入がなく、したがつて右帳簿が全取引を正確に記入したものかどうかは極めて疑わしいといわねばならない。

(二)  売上記載部分(三栄社からの原材料仕入の記載部分を含む。)について

甲第一三ないし第一五号証が全取引を正確に記載したものかどうか疑わしい以上、右各号証に記入がないからといつてその取引先に対する売上はなかつたと判断することができないことはもちろん、記入がある取引先についてもそれに対する売上金額に係る右各号証の記載は必ずしも証拠として採用し難い。

また<証拠略>の結果によれば、右各号証のうちマスダ、増山ないし三栄社と表示して記載された部分が三栄社に係る売上及び仕入を記載した部分と認められるが、右部分をみると、日付、品名、数量の各欄の記入はされているが、単価欄は記入のあるものとないものがあり、売上金額、受入金額、差引残高の記入はなく、各月分の売上金額、仕入金額、返品金額が余白の箇所に一括して記載されているけれども、その算出過程は必ずしも明らかでないことが認められるから、右記載部分は必ずしも証拠として採用し難い。

(三)  外注費記載部分について

原告本人(第一回)尋問の結果によれば、甲第一三ないし第一五号証のうちカドサワ又は廉沢と表示して記載された部分が廉沢鋳工所に対する外注費を記載した部分であることが認められる。

(1) 甲第一三号証の外注費記載部分について

右部分には、亀山製作所に納品した製品を外注した趣旨の記載が認められるが、証人廉沢茂の証言及び原告本人(第一回)尋問の結果によると、原告の義弟廉沢茂は昭和三九年終りころ廉沢鋳工所として独立して鋳造業を営むことになつたので、原告は亀山製作所への納品の仕事を廉沢に譲り渡し、昭和四〇年中には原告の亀山製作所に対する売上は全くなかつたことが認められるから、右記載は正確ではない。また右部分には、製品単価に製品の重量を乗じた金額が外注費として記載され、右は原材料費は全部外注を受けた廉沢において出捐したこととして外注費を支払つた趣旨の記載となるが、<証拠略>によれば、原告が三栄社へ納品した製品については、三栄社がそれに見合う原材料を原告に対し有償で支給することが多かつたこと、廉沢は三栄社への納品の下請をもしていたことが認められる(原告本人(第二回)尋問の結果のうち右認定に反する部分は、右各証拠と対比し採用できない。)から、この点からも記載の正確性に大きな疑いを生じ、証拠として採用し難い。

(2) 甲第一四号証の外注費記載部分について

右部分をみると、一月分から六月分まで及び一二月分の記載においては、製品単価に製品重量を乗じた金額から材料価額と認められる金額(材料単価に材料の重量を乗じた金額)を控除した金額が外注費として記載されているのに対し、七月分から一一月分までの記載においては製品単価に製品の重量を乗じた金額がそのまま外注費として記載されているので、右各月分は原材料費は全部外注を受けた廉沢において出捐したこととして外注費を支払つた趣旨の記載となるが、この点(1) で説示した甲第一三号証の外注費記載部分についてと同様の疑問があり、また右七月から一一月までの間に原告が出捐した原材料費がその余の各月と比較し特段に減少した事実又は同じ期間の原告の売上金額がその余の各月と比較し特段に増加した事実を認めるに足りる証拠はないから、右記載の正確性は著しく疑問である。したがつて、甲第一四号証の外注費記載部分は全体として証拠として採用し難い。

(3) 甲第一五号証の外注費記載部分について

右部分をみると単位重量当りの手間賃に製品重量を乗じた金額を外注費として支払つた趣旨の記載がある。そして右記載に架空計上があると認めるに足りる証拠はないから、右外注費の記載に記載もれがあるかどうかはともかくとして、他にこれを覆えすに足りる証拠のない限り、少なくとも右記載の外注費の支出はあつたものとして、認定の用に供し得る証拠というべきである。

(四)  仕入記載部分(三栄社からの原材料仕入の記載部分を除く。)について

右部分には、原告の主張する仕入のうち高橋木型及びマヤ炭店からの仕入についての記載がないこと前記のとおりであり、すべての仕入が記載されているものとは認め難いが、<証拠略>と甲第一三、第一四号証の仕入記載部分とを対比照合すると、右仕入記載部分の記載は、領収書、請求書、納品書、支払のため振出した約束手形の現存するものについて、これらの記載と一致することが認められ、甲第一三ないし第一五号証の仕入記載部分に架空計上があると認めるに足りる証拠はないから、右仕入の記載に記載もれがあるかどうかはともかくとして、他にこれを覆えすに足りる証拠のない限り、少なくとも右記載の仕入はあつたものとして、認定の用に供し得る証拠というべきである。

2  売上金額について

(一)  昭和四〇年分

別表三の(1)中、番号3ないし7については当事者間に争いがない。

三栄社に対する売上金額については、被告主張の六八五万七五二三円の限度で当事者間に争いがないところ、原告は右売上金額は七一八万〇五一三円であると主張し、前掲甲第一三号証中には右に沿うような部分もあるが、<証拠略>と対比すれば、右甲第一三号証の記載が採用できないことは前記1(二)で説示したとおりであり、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

麻布精機製作所に対する売上金額については、九九万七五一六円の限度で当事者間に争いがなく、<証拠略>によれば、右売上金額は前記金額を超え一〇三万九九七〇円であることが認められる。前掲甲第一三号証中には右認定と異なる記載が存するが、右記載の採用し難いことは前記1(二)で説示したとおりである。

また原告は、亀山製作所に対する売上金額が八五万七五〇三円あつたと主張するが、昭和四〇年中は原告の亀山製作所に対する売上金額は零であつたことは、前記1(三)(1)で認定のとおりである。前掲甲第一三号証中には、亀山製作所に対する売上げの記載があるが、原告本人(第一回)尋問の結果によれば、右は廉沢鋳工所の亀山製作所に対する売上げを便宜記載したものであることが認められるから、右甲第一三号証は前記認定の妨げとならない。

したがつて、昭和四〇年分の売上金額は合計八四〇万二〇四五円となることが計数上明らかである。

(二)  昭和四一年分

別表三の(2)中、番号4ないし6については当事者間に争いがない。

三栄社に対する売上金額については、七九八万九七三四円の限度で当事者間に争いがなく、<証拠略>によれば、右売上金額は前記金額を超え八一九万二〇一八円であることが認められる。前掲甲第一四号証中には、右認定と異なる記載が存するが、右記載は<証拠略>と対比して採用し難いこと前記1(二)で説示したとおりである。

<証拠略>によれば、麻布精機製作所に対する売上金額は一二万二二八四円であることが認められる。これに対し原告は麻布精機製作所との取引は廉沢鋳工所の取引であつたと主張し、証人廉沢茂の証言及び原告本人(第一回)尋問の結果にはこれに符合する部分があるが、右証言及び尋問結果は具体性に乏しく、これらのみをもつてしては、右認定を覆えすに足りない。また前掲乙第一四号証には右売上につき記載がないが、右記載がないことをもつて売上がなかつたものと認定し得ないことは前記1(二)で説示したところである。

原告は、萩原バルブ工業株式会社に対する売上金額について、初め被告主張額を認めたが、後に右自白を撤回し、売上金額は一万五二八二円であると主張するので、右自白の撤回について判断する。前掲甲第一四号証中には、原告の右主張に沿う記載があるが、右記載は採用し難いこと前記1(二)で説示したとおりであり、他に原告の主張事実を認めるに足る証拠はなく、右自白が真実に反したということはできないから、右自白の撤回は許されないものである。

したがつて、昭和四一年分の売上金額は合計八五三万六九九〇円となることが計数上明らかである。

(三)  昭和四二年分

別表三の(3)中番号2及び4については当事者間に争いがない。

三栄社に対する売上金額については、被告主張の一、〇二九万七九八〇円の限度で当事者間に争いがないところ、原告は右売上金額は一〇四三万〇〇六三円であると主張し、前掲甲第一五号証中には右に沿うような部分もあるが、右記載は<証拠略>と対比して採用し難いこと前記1(二)で説示したとおりであり、他に原告主張の売上金額を認めるに足りる証拠はない。

大平機器株式会社に対する売上金額については、九万七九二四円の限度で当事者間に争いがなく、右金額を超えて被告主張額を認めるに足る証拠は何もない。

したがつて、昭和四二年分の売上金額は合計一〇四四万〇六四四円となることが計数上明らかである。

3  推計の必要性

被告の主張に係る原告の本件係争各年分の所得金額は推計により算定したものであるところ、前記二の1で認定した調査の経過、特に原告が被告所部の係官の調査に協力せず、帳簿書類を一切提示しなかつた事実に照らせば、被告が実額計算により原告の本件係争各年分の事業所得を認定することは到底不可能であり、本件各更正時において推計の方法により算定する必要性が存したことは明らかである。また本訴においても、必要経費(特別経費を除く。)を実額により確定できないことは後記6において説示のとおりであるから本訴においても右必要経費(特別経費を除く。)を推計によつて算定するほかはない。

4  原告主張の推計方法の合理性の有無

原告主張の所得金額算定の方法は売上金額、仕入金額及び外注費については実額より算出し、一般経費については被告が<証拠略>として提出した同業者の所得税青色申告決算書の収支計算を基にして求めた平均一般経費率を売上金額に乗じて推計し、右売上金額から右仕入金額、外注費及び一般経費額を控除し、さらに被告主張の特別経費額を控除するというものである。

そこで、原告主張の右推計による所得金額の算定方法が被告主張の推計方法に比し、より合理的といえるかどうかについて検討する。

原告主張の仕入金額及び外注費について、証拠上これを実額で確定し得るかどうかの点はしばらくおくとしても、原告主張の平均一般経費率を用いて原告の一般経費額を算出することは、以下に述べる理由により合理性に欠けるものというべきである。すなわち、<証拠略>及び弁論の全趣旨によれば、

(一)  原告主張の平均一般経費率は、前記青色申告決算書記載の経費の各勘定科目のうちから別表八の(1)ないし(3)記載の各費目を選び出し、右費目に該当すると認められる決算書記載の金額を集計して一般経費額とし、これを同決算書記載の売上金額で除して算出したものであること、

(二)  前記所得税青色申告決算書は、必要経費を販売(製造)原価と経費の二つに大別しているのに対し、原告の本訴における主張は必要経費を仕入金額、外注費、一般経費及び特別経費の四つに区分するものであり、前記決算書は燃料費、消耗工具費を経費の項目に計上しているのに対し、原告の右主張ではこれらを仕入金額に計上していること。

(三)  右決算書中、経費項目の水道光熱費及び消耗品費の金額からみて、その中に燃料費、消耗工具費が含まれていると認められるものについては他の同業者の決算書を参酌して適宜減算し、その金額を別表八の(1)ないし(3)に計上したものであること

が認められる。

しかしながら、右(三)の減算がどのような合理的基準によつたものかについては原告の主張自体から明らかでないし、また決算書の原価及び経費の区分のしかたと原告の仕入金額及び一般経費の区分のしかたが同一であることを認めるに足る証拠がないから、右(一)のように決算書記載の経費の勘定科目だけから原告が本訴で主張する一般経費にあたる費目を選び出すということ自体が無理であり、したがつて、原告主張の平均一般経費率を原告の一般経費額を算出するのに適用することは合理性に欠けるものというべきである。

結局原告主張の前記推計による方法は原告主張の仕入金額及び外注費が証拠上実額により確定できるか否かにかかわりなく合理性がないことに帰する。

5  被告主張の推計方法の合理性について

そこで被告主張の推計方法の合理性について検討する。

(一)  <証拠略>の結果によれば、原告は本件係争各年分においては真鍮鋳造業を営んでいたことが認められ、<証拠略>によれば、

被告は、原告が事業所を有する墨田区並びに隣接の荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区及び江東区を管轄する税務署に保管中の本件係争各年分の所得税の申告書綴りから主として真鍮鋳造業を営む個人の銅合金鋳造業者で、本件係争各年分において青色申告をしている者及び収支計算に基づき申告している白色申告者であつて、かつ、売上金額が原告の売上金額の二倍ないし二分の一である者のすべてを抽出したこと、その結果抽出された同業者はすべて青色申告者であつて、その総収入金額、算出所得金額及び算出所得率は別表四の(1)ないし(3)記載のとおりであることが認められる(ただし、<証拠略>によれば、右所得金額の算出に当たり、いわゆる特別経費に該当する経費も経費として差引かれていることが認められるから、この点で算出所得率を引き下げる結果となつている。)。

したがつて、本件係争各年分の平均所得率は昭和四〇年分は二五・五六パーセント、同四一年分は二五・六二パーセント、同四二年分は二六・九四パーセントであることが計数上明らかである。

右認定の事実によれば、被告が本訴において主張する同業者の平均所得率算出の対象となつた同業者は原告とほぼ同規模で、原告が事業所を有する墨田区並びにこれに隣接する荒川区、足立区、江戸川区、葛飾区及び江東区内に事業所を有する個人の同業者であり、同業者の抽出基準も合理的で、抽出について被告の恣意の介在は認められず、かつ、右の調査結果は青色申告決算書に基づいているから、このような同業者の平均所得率は、正確性及び一応の普遍性が担保されているというべきである。したがつて、右同業者の平均所得率を基礎に原告の所得を推計することは合理的というべきである。

(二)(1)  原告は、被告が平均所得率を算定するために抽出した同業者は砲金鋳造業者であつて、原告とは業種を異にし、かつ、砲金鋳造業者と真鍮鋳造業者とは売上高に対する原材料費の比率に著しい差異があるから、砲金鋳造業者の平均所得率をもつて原告の事業所得を推計することは誤りであると主張する。

<証拠略>によれば、原告の営む鋳造業は行政管理庁編さんの「日本標準産業分類」中の非鉄金属鋳物製造業(ダイカストは除く。)のうち、銅合金鋳造業に含まれること、銅合金鋳造によつて生産される製品には真鍮(黄銅)と砲金(青銅)とがあり、被告が抽出した同業者の青色申告決算書の業種目欄には、「鋳物」「鋳物業」「真鍮鋳物」「鋳造」「鋳造業」「合金鋳造業」の記載がみられるが、調査担当者は右同業者の決算書等の資料から、資料で確認できないものは直接問合わせをして、右業者がいずれも主として真鍮鋳物を営んでいる者であることを確認したことが認められ、他に右認定を左右するに足る証拠はない。

したがつて、被告が抽出した前記同業者は原告と業種を同じくするということができるから、原告の右主張は理由がない。

(2) 原告は被告の採用した同業者の売上金額と原材料費との比率は偏差が大きく、かかる資料により平均所得率を算定することは合理的でないと主張する。

しかしながら、原告のいう売上金額と原材料費との比率は原価率ないしは差益率の問題であり、被告が推計の方法として主張しているのは同業者の平均所得率(売上金額と算出所得金額との比率)による方法であるから、原告の右主張はその前提を異にするというべきである。そして、前示別表四の(1)ないし(3)記載のとおり右同業者の所得率には若干の差があるが、その所得率の開差を平均化して算出された平均所得率によつて所得金額を推計している以上合理的であるというべきである。よつて、原告の右主張は理由がない。

(3) 原告は、被告の主張する平均所得率による推計は、雇人の有無、外注の有無等営業形態の差異を無視するものであるから合理的でないと主張する。

しかしながら、<証拠略>によれば、原告のように小規模な個人製造業においては雇人はせいぜい一、二名程度であり、雇人があれば売上金額は増加するから、売上金額において同規模であれば、雇人の有無を捨象しても、所得率にさしたる影響を与えないことが認められる。また、<証拠略>によれば、被告が標本として抽出した同業者中にはかなりの外注費を支出している者も認められ、外注の有無多寡等の営業形態の差異も、原告のような小規模な個人の真鍮鋳造業の場合は、同規模である前記同業者の平均所得率の中に捨象されるものと認めるのが相当である。したがつて、原告の右主張は理由がない。

6  推計による算出所得金額の採否と事業所得金額の認定

(一)  推計によつて算出される各年分の算出所得金額

(1) 昭和四〇年分

算出所得金額は前記売上金額八四〇万二〇四五円に前記平均所得率二五・五六パーセントを乗じた金額二一四万七五六二円と推計される。

(2) 昭和四一年分

算出所得金額は前記売上金額八五三万六、九九〇円に前記平均所得率二五・六二パーセントを乗じた金額二一八万七、一七六円と推計される。

(3) 昭和四二年分

算出所得金額は前記売上金額一〇四四万〇六四四円に前記平均所得率二六・九四パーセントを乗じた金額二八一万二七〇九円と推計される。

(二)  ところで、推計の必要性があり、かつその方法が合理的なものであつても、その推計によつて算出された算出所得金額が証拠上認定し得る実額と対比し、明らかに矛盾しているときは、推計という事柄の性質上、推計による算出所得金額は、明らかに客観的事実と矛盾するものとして採用し得ないというべきである。本訴において、原告は各年分の仕入金額、外注費及び一般経費をそれぞれ別表二の(1)ないし(3)のとおり主張しているから、これらのうちに実額で認定し得るものがあり、それが右算出所得金額と明らかに矛盾しているとすれば、右算出所得金額は採用し得ないこととなるので、この点を検討することとする。

(1) 昭和四〇年分

(ア) 仕入金額

<証拠略>によれば、三栄社からの仕入金額は一七八万一二七五円であることが認められ、前掲甲第一三号証記載は採用し難いこと前記1(二)で説示したとおりである。

前掲甲第一三号証のうち三栄社からの仕入を除くその余の仕入の記載部分は、他にこれを覆えすに足りる証拠のない以上、証拠として認定の用に供し得べきことは前記1(四)で説示したとおりであり、<証拠略>の結果によれば、次の各仕入金額が飯田商店、小林コークス、テーワイ製鋸、酒井商店、高橋木型及び東京治金からの仕入金額として認められ、この認定に反する証拠はない。

<1> (<証拠略>)

飯田商店 二六〇万六九四六円

<2> (<証拠略>)

小林コークス 九万九七五〇円

甲第一三号証の小林コークスと表示部分記載の仕入数量に<証拠略>によつて認められる単価を乗じた金額

<3> (<証拠略>)

テーワイ製鋸 二八〇〇円

甲第一三号証のテーワイと表示部分記載の仕入数量に<証拠略>によつて認められる単価を乗じた金額

<4> (<証拠略>)

酒井商店 三万四九五〇円

甲第一三号証の酒井と表示部分記載の仕入金額の合計で、<証拠略>記載の金額の合計と一致する。

<5> (<証拠略>)

高橋木型 三五〇円

甲第一三号証に記載はないが、<証拠略>によつて認める。

<6> (<証拠略>)

東京治金 三〇四〇円

甲第一三号証の東京治金と表示部分記載の仕入金額のうち、原告主張の金額

原告はこのほかマヤ炭店からの仕入金額が一万四四〇〇円あると主張するが、右事実を認めるに足りる証拠は何もない。

したがつて、仕入金額は合計四五二万九、一一一円である。

(イ) 外注費

原告は廉沢鋳工所に対する外注費三一〇万一八二八円を主張し、前掲甲第一三号証のうちには右主張にほぼ沿うような記載があるが、甲第一三号証のうち外注費の記載部分は採用し難いこと前記1(三)(1)で説示したとおりであり、他に外注費の具体的金額を認めるに足りる証拠はないから、その額を確定できないことに帰する。

(ウ) 一般経費

原告主張の推計による一般経費の算出方法が合理性を欠くものであることは前記4で説示したとおりであるから、一般経費額についても確定することができない。

(エ) そうすると、売上金額が前記のとおり八四〇万二〇四五円である以上、必要経費中仕入金額の実額が四五二万九一一一円であることが認められても、前記算出所得金額二一四万七五六二円は証拠により認定し得る右実額と明らかに矛盾しているとはいえない。

(2) 昭和四一年分

(ア) 仕入金額

<証拠略>によれば、三栄社からの仕入金額は三七五万〇七〇一円であることが認められ、前掲甲第一四号証記載は採用し難いこと前記1(二)で説示したとおりである。

前掲甲第一四号証のうち三栄社からの仕入を除くその余の仕入の記載部分は、他にこれを覆えすに足りる証拠のない以上、証拠として認定の用に供し得べきことは前記1(四)で説示したとおりであり、右甲第一四号証及び原告本人(第二回)尋問の結果によれば、次の各仕入金額が飯田商店、小林コークス、テーワイ製鋸、酒井商店及び高橋木型からの仕入金額として認められ(飯田商店についてはかつこ書の書証をもあわせて認定)、この認定に反する証拠はない。

<1> (<証拠略>)

飯田商店 二〇八万九二四八円

<2> 小林コークス 七万三五〇〇円

甲第一四号証の小林コークスと表示部分記載の仕入数量に同記載の単価を乗じた金額で、同記載の支払金額のうち一月二〇日の支払は前年仕入分の支払、一一月二六日の支払金額一万五〇〇円は誤記と認められる。

<3> テーワイ製鋸 五九五〇円

<4> 酒井商店 三万一三四〇円

甲第一四号証の酒井と表示部分記載の仕入金額の合計(仕入金額欄に金額の記載のない一〇月二八日仕入分八〇〇円を含む。)で、支払金額のうち一万三二五〇円は前年仕入分の支払と認められる。

<5> (<証拠略>)

高橋木型 一万四九〇〇円

甲第一四号証に記載はないが、<証拠略>によつて認める。

原告はこのほかマヤ炭店からの仕入金額が一万五、〇〇〇円あると主張するが、右事実を認めるに足りる証拠は何もない。

したがつて、仕入金額は合計五九六万五、六三九円である。

(イ) 外注費

原告は廉沢鋳工所に対する外注費六九万〇〇四三円を主張し、前掲甲第一四号証のうちには右主張にほぼ沿うような記載があるが、甲第一四号証のうち外注費の記載部分は採用し難いこと前記1(三)(2)で説示したとおりであり、他に外注費の具体的金額を認めるに足りる証拠はないから、その額を確定できないことに帰する。

(ウ) 一般経費

原告主張の推計による一般経費の算出方法が合理性を欠くものであることは前記4で説示したとおりであるから、一般経費額についても確定できないことになる。

(エ) そうすると、売上金額が前記のとおり八五三万六九九〇円である以上、必要経費中仕入金額の実額が五九六万五六三九円であることが認められても、前記算出所得金額二一八万七一七六円は証拠により認定し得る右実額と明らかに矛盾しているとはいえない。

(3) 昭和四二年分

(ア) 仕入金額

原告は、三栄社からの仕入金額は四六三万五四一六円であると主張するところ、<証拠略>によれば、右仕入金額はこれを上廻る四八九万三四三三円であることが認められるから、右仕入金額は原告主張どおり四六三万五四一六円と認定すべきである。

<証拠略>のうち三栄社からの仕入を除くその余の仕入の記載部分は、他にこれを覆えすに足りる証拠のない以上、証拠として認定の用に供し得べきことは前記1(四)で説示したとおりであり、甲第一五号証の右仕入記載部分によれば、次の各仕入金額が飯田商店、小林コークス及び酒井商店からの仕入金額として認められ、この認定に反する証拠はない。

<1> 飯田商店 三九六万〇六三四円

<2> 小林コークス 一〇万五〇〇〇円

甲第一三号証の小林と表示部分記載によつて認められる仕入金額のうち原告主張の金額の範囲で認定する。

<3> 酒井商店 三万六八八六円

甲第一三号証の酒井と表示部分記載によつて認められる仕入金額のうち原告主張の金額の範囲で認定する。

原告はこのほかマヤ炭店からの仕入金額が二万四〇〇〇円あると主張するが、右事実を認めるに足りる証拠は何もない。

したがつて仕入金額は合計八七三万七九三六円である。

(イ) 外注費

前掲甲第一五号証のうち外注費記載部分は、他にこれを覆えすに足りる証拠のない以上、証拠として認定の用に供し得べきものであることは、前記1(三)(3)で説示したとおりであり、右部分、証人廉沢茂の証言及び原告本人(第一回)尋問の結果によれば、原告の廉沢鋳工所に対する外注費は三六万六七六三円であることが認められ、右認定に反する証拠はない。

(ウ) 一般経費

原告主張の推計による一般経費の算出方法が合理性を欠くものであることは前記4で説示したとおりであるから、一般経費の額は確定することができない。

(エ) そうすると、売上金額は前記のとおり一、〇四四万六四四円であるのに対し、証拠上実額によつて把握された仕入金額と外注費の合計は九一〇万四六九九円であるから、前記算出所得金額二八一万二七〇九円は、明らかに客観的事実と矛盾しているものとして採用し得ないといわなければならない。

(三)  事業所得金額の認定

(1) 昭和四〇年分

前記認定の算出所得金額二一四万七五六二円から当事者間に争いのない特別経費九万三二〇〇円を控除した二〇五万四三六二円となることが計数上明らかである。

(2) 昭和四一年分

前記認定の算出所得金額二一八万七一七六円から当事者間に争いのない特別経費一〇万一三〇〇円を控除した二〇八万五八七六円となることが計数上明らかである。

(3) 昭和四二年分

前記認定の算出所得金額が採用し得ないこと前記のとおりであり、また証拠上実額によつて把握し得た経費は仕入金額及び外注費の合計九一〇万四六九九円にとどまる。このような場合、前記認定の売上金額一〇四四万〇六四四円から右九一〇万四六九九円を控除し、更に原告が一般経費として自認する九〇万九二五四円及び特別経費として当事者間に争いのない二五万三一九〇円を控除した金額をもつて事業所得金額とするほかはない。右金額は一七万三五〇一円となるところ、原告は事業所得金額としてこれを上廻る二八万一四八四円を主張するので、右主張金額を事業所得金額と認定すべきである。

四  本件係争各年分の不動産所得と総所得金額

1  昭和四〇年分

被告は、不動産所得金額を九一万一四九六円と主張し、原告は、これを八一万二二九六円と主張するから、右八一万二二九六円の限度で当事者間に争いがない。

ところで、昭和四〇年分の事業所得金額は前記三の6(三)(1)で認定のとおり二〇五万四三六二円であるから、これと右八一万二二九六円を合算すると総所得金額は二八六万六六五八円となり、更正に係る総所得金額を超えるから、昭和四〇年分の更正には、所得を過大に認定した違法はないといわなければならない。

2  昭和四一年分

不動産所得に係る収入金額については、アパート一階四号室喜納からの権利金四万五〇〇〇円及びアパート二階三号室丸山からの賃料五万五〇〇〇円の収入の有無を除き、その余の事実は、当事者間に争いがない。

<証拠略>によれば、右喜納からの権利金は四万五〇〇〇円であることが、<証拠略>によれば、右丸山からの賃料収入は五万五〇〇〇円であることがそれぞれ認められ、他に右認定を左右するに足る証拠はない。そうすると、収入金額の合計は一〇五万四九〇〇円となる。

不動産所得に係る必要経費のうち、租税公課一万三四三五円、減価償却費一一万二五九八円及び地代二万六七六〇円については、いずれも当事者間に争いがない。雑費について、被告は三万六〇〇〇円、原告は七万七〇五〇円と主張するから、三万六〇〇〇円の限度で当事者間に争いがない。

原告は、雑費として三幸商事への謝礼金及び畳・ふすまの修理費の各支出を主張する。右謝礼金の支出については、<証拠略>中には右にそう陳述部分があるが、<証拠略>によれば、不動産仲介業者三幸商事は賃貸借契約が仲介により成立した際には貸借人のみから仲介手数料を得ていた事実が認められるので、原告本人の右陳述部分は採用し難く、また<証拠略>も右認定を左右するに足りない。また畳・ふすまの修理費の支出についても、<証拠略>は、いずれも右支出についてはばく然としていて具体性を欠くから、原告の右主張事実を証するに足りない。

したがつて、雑費の支出は三万六〇〇〇円を超えていたとすることはできない。

よつて、不動産所得金額は、前記収入金額から右必要経費合計一八万八七九三円を差し引いた八六万六一〇七円となる。

ところで、昭和四一年分の事業所得金額は前記三の6(三)(2)で認定のとおり二〇八万五八七六円であるので、右八六万六一〇七円を合算すると総所得金額は二九五万一九八三円となり、更正に係る総所得金額を超えるから、昭和四一年分の更正には、所得を過大に認定した違法はないといわねばならない。

3  昭和四二年分

不動産所得に係る収入金額については、アパート一階一号室内山からの賃料七万二五〇〇円並びにアパート一階二号室今野からの賃料五万九五〇〇円及び権利金四万五〇〇〇円並びにアパート一階三号室木村からの賃料二万六九五〇円及び権利金四万円の収入の有無を除き、その余の事実は当事者間に争いがない。

<証拠略>によれば、右内山からの賃料収入は六万四〇〇〇円であること、<証拠略>によれば、右今野からの賃料収入は三万三七五〇円であること、<証拠略>によれば、右今野からの権利金収入は少なくとも四万五〇〇〇円であること、<証拠略>によれば、右木村からの賃料収入は二万六九五〇円、権利金収入は四万円であつたことがそれぞれ認められる。<証拠略>中、右認定に反する部分は、いずれも採用しないし、他に右認定を左右するに足る証拠はない。そうすると、収入金額の合計は一二一万九一〇〇円となる。

不動産所得に係る必要経費のうち、租税公課一万八九三九円、減価償却費一一万二五九八円及び地代三万二一一二円については、いずれも当事者間に争いがない。雑費について、被告は三万六〇〇〇円、原告は二五万七二五〇円と主張するから三万六〇〇〇円の限度で当事者間に争いがない。

原告は、雑費として三幸商事への謝礼金、畳・ふすま修理費、物干場への通路修理費、貸家改造費及び水道工事費の各支出を主張する。右謝礼金及び畳・ふすまの修理費の各支出については、前記2でした認定、判断と同一であり<証拠略>も謝礼金の支出についての前記認定を左右するに足りない。次に<証拠略>によれば、原告が昭和四二年中貸家について改造工事及び配管工事等をし、その費用を支出したことは認められるが、右工事費はいわゆる資本的支出に属するものと解する余地が多分にあり、これが雑費に属することを基礎づける事実を認めるに足る証拠はない。

したがつて、雑費の支出は三万六〇〇〇円を超えていたとすることはできない。

よつて、不動産所得金額は前記収入金額から右必要経費合計一九万九六四九円を差し引いた一〇一万九四五一円となる。

ところで、昭和四二年分の事業所得金額は前記三の6(三)(3)で認定のとおり二八万一四八四円であるので、右一〇一万九四五一円を合算すると総所得金額は一三〇万〇九三五円となるから、昭和四二年分の更正は右総所得金額一三〇万〇九三五円の範囲内においては適法というべきであるが、これを超える部分は所得を過大に認定したもので違法である。

五  本件各賦課決定の適否

昭和四〇年分及び同四一年分の各更正が適法であることは前記のとおりであるから、右各年分の賦課決定にも右違法を前提とする違法はないというべきである。しかし、昭和四二年分の更正のうち、総所得金額一三〇万〇九三五円を超える部分が取り消されるべきものであることは前記のとおりであるから、右各更正を前提としてされた昭和四二年分の賦課決定のうち、右に対応する部分は違法として取消しを免れない。

六  以上の次第で、原告の本訴請求は、昭和四二年分の更正及び賦課決定のうち、所得金額一三〇万〇九三五円を超える部分の取消しを求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、第九二条本文を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 三好達 菅原晴郎 山崎敏光)

別表一

年分

項目

年月日

総所得金額

過少申告加算税

昭和四〇

確定申告

四一、三、一二

六〇〇、〇〇〇

更正及び賦課決定

四三、七、八

二、六九八、六六三

二五、五〇〇

四一

確定申告

四二、三、八

六〇〇、〇〇〇

更正及び賦課決定

四三、七、八

二、九三七、一〇四

二六、四〇〇

四二

確定申告

四三、三、一五

五三二、〇〇〇

更正及び賦課決定

四三、七、八

三、二四七、〇七一

三三、四〇〇

別表二の(1) (昭和四〇年分)

事業所得 (単位・円)

被告主張額

原告主張額

<1>売上金額

八、四〇二、〇四五

九、五四〇、〇八四

<2>仕入金額

四、六〇二、九九五

<3>外注費

三、一〇一、八二八

<4>一般経費

八七二、九一七

<5>算出所得金額

二、一四七、五六二

<6>特別経費

九三、二〇〇

九三、二〇〇

<7>所得金額

二、〇五四、三六二

八六九、一四四

不動産所得

被告主張額

原告主張額

<1>収入金額

一、〇八五、五〇〇

一、〇五七、五〇〇

<2>租税公課

一三、四三五

一三、四三五

<3>減価償却費

九七、八〇九

九七、八〇九

<4>地代

二六、七六〇

二六、七六〇

<5>雑費

三六、〇〇〇

一〇七、二〇〇

<6>所得金額

九一一、四九六

八一二、二九六

別表一の(2) (昭和四一年分)

事業所得 (単位・円)

被告主張額

原告主張額

<1>売上金額

八、五三六、九九〇

八、一九八、二二六

<2>仕入金額

六、二四四、二七〇

<3>外注費

六九〇、〇四三

<4>一般経費

六一四、八六六

<5>算出所得金額

二、一八七、一七六

<6>特別経費

一〇一、三〇〇

一〇一、三〇〇

<7>所得金額

二、〇八五、八七六

五四七、七四七

不動産所得

被告主張額

原告主張額

<1>収入金額

一、〇五四、九〇〇

一、〇四七、四〇〇

<2>租税公課

一三、四三五

一三、四三五

<3>減価償却費

一一二、五九八

一一二、五九八

<4>地代

二六、七六〇

二六、七六〇

<5>雑費

三六、〇〇〇

七七、〇五〇

<6>所得金額

八六六、一〇七

八一七、五五七

別表二の(3) (昭和四二年分)

事業所得 (単位・円)

被告主張額

原告主張額

<1>売上金額

一〇、四六八、八六〇

一〇、五七二、七二七

<2>仕入金額

八、七六二、〇三六

<3>外注費

三六六、七六三

<4>一般経費

九〇九、二五四

<5>算出所得金額

二、八二〇、三一〇

<6>特別経費

(事業専従者控除額を含む)

二五三、一九〇

二五三、一九〇

<7>所得金額

二、五六七、一二〇

二八一、四八四

不動産所得

被告主張額

原告主張額

<1>収入金額

一、二五三、三五〇

一、一九八、七五〇

<2>租税公課

一八、九三九

一八、九三九

<3>減価償却費

一一二、五九八

一一二、五九八

<4>地代

三二、一一二

三二、一一二

<5>雑費

三六、〇〇〇

二五七、二五〇

<6>所得金額

一、〇五三、七〇一

七七七、八五一

別表三の(1) (昭和四〇年分)

事業所得の売上金額の内訳 (単位・円)

番号

取引先

被告主張額

原告主張額

1

(有)三栄社

六、八五七、五二三

七、一八〇、五一三

2

(有)麻布精機製作所

一、〇三九、九七〇

九九七、五一六

3

萩原バルブ工業(株)

四九、一六〇

四九、一六〇

4

大平機器(株)

四四、一六一

四四、一六一

5

亀山バルブ工業(株)

三八三、五四三

三八三、五四三

6

(株)共伸製作所

二二、〇九八

二二、〇九八

7

(株)荒井製作所

五、五九〇

五、五九〇

8

亀山製作所

八五七、五〇三

合計

八、四〇二、〇四五

九、五四〇、〇八四

別表三の(2) (昭和四一年分)

事業所得の売上金額の内訳 (単位・円)

番号

取引先

被告主張額

原告主張額

1

(有)三栄社

八、一九二、〇一八

七、九八九、七三四

2

(有)麻布精機製作所

一二二、二八四

3

萩原バルブ工業(株)

二九、四七八

一五、二八二

4

大平機器(株)

一〇九、七一八

一〇九、七一八

5

亀山バルブ工業(株)

七〇、四六〇

七〇、四六〇

6

荒井製作所

一三、〇三二

一三、〇三二

合計

八、五三六、九九〇

八、一九八、二二六

別表三の(3) (昭和四二年分)

事業所得の売上金額の内訳 (単位・円)

番号

取引先

被告主張額

原告主張額

1

(有)三栄社

一〇、二九七、九八〇

一〇、四三〇、〇六三

2

萩原バルブ工業(株)

二九、三二六

二九、三二六

3

大平機器(株)

一二六、一四〇

九七、九二四

4

亀山バルブ工業(株)

一五、四一四

一五、四一四

対象標本

地域区分

<A>総収入金額(円)

<B>算出所得金額(円)

<B>/<A>算出所得率(%)

墨田区

四、八〇一、五二八

一、二六〇、三〇〇

二六、二四

墨田区

九、〇六六、二〇六

二、一一二、八〇八

二三、三〇

墨田区

八、四八一、五一〇

一、七五六、三一五

二〇、七〇

荒川区

四、三六〇、五二二

一、一四三、一二二

二六、二一

荒川区

五、五六〇、四〇〇

一、三六六、九一五

二四、五八

葛飾区

一〇、〇四一、七七八

二、八八二、〇四三

二八、七〇

江戸川区

四、七〇五、三八七

一、三七四、一五九

二九、二〇

七件

一七八、九三

合計

一〇、四六八、八六〇

一〇、五七二、七二七

別表四の(1) (昭和四〇年分)

平均所得率二五・五六% (178.93÷7=25.56)

別表四の(2) (昭和四一年分)

対象標本

地域区分

<A>総収入金額(円)

<B>算出所得金額(円)

<B>/<A>算出所得率(%)

墨田区

五、四一五、二八一

一、四七六、九四八

二七、二七

墨田区

七、八九四、二四九

一、九三一、九七〇

二四、四七

墨田区

七、七七四、八七六

一、六六四、三二一

二一、四〇

荒川区

五、五一五、三七九

一、三四三、八三四

二四、三六

荒川区

八、一八四、六五九

二、一一五、九三八

二五、八五

葛飾区

一四、五四〇、四七七

三、九〇二、七三二

三六、八四

江戸川区

六、二二〇、五二六

一、八五二、九八二

二九、七八

足立区

五、三〇三、六一八

一、三二六、一一八

二五、〇〇

八件

二〇四、九七

平均所得率二五・六二% (204.97÷8=25.62)

別表四の(3) (昭和四二年分)

対象標本

地域区分

<A>総収入金額(円)

<B>算出所得金額(円)

<B>/<A>算出所得率(%)

墨田区

五、九三三、五七一

一、六三四、五八六

二七・五四

墨田区

八、九六九、一五一

二、三九七、二七四

二六・七二

墨田区

九、六三七、六八二

二、二三〇、九〇九

二三・一四

荒川区

六、二四四、一六七

一、五三四、一六四

二四・五六

荒川区

七、七五八、八一九

二、三七二、九九七

三〇・五八

葛飾区

一七、五二四、三八七

四、四五五、七三四

二五・四二

江戸川区

六、八四七、〇二八

二、〇二八、〇九七

二九・六二

足立区

七、八五一、六二四

二、一九五、四九一

二七・九六

八件

二一五・五四

平均所得率二六・九四% (215.54÷8=26.94)

別表五の(1) 昭和40年分

不動産所得の収入金額の内訳

(単位・円)

番号

賃貸の目的物

被告主張額

原告主張額

1

貸家

(内訳)

橋爪賃料

鈴木賃料

鈴木権利金

164,000

70,000

24,000

70,000

137,000

63,000

24,000

50,000

2

アパート1階 1号室

102,000

102,000

3

2号室

115,000

115,000

4

3号室

90,000

90,000

5

4号室

120,000

120,000

6

アパート2階 1号室

136,000

136,000

7

2号室

115,000

115,000

8

3号室

(内訳)

賃料

更新料

116,000

90,000

26,000

115,000

90,000

25,000

9

アパート2階 4号室

127,500

127,500

合計

1,085,500

1,057,500

別表五の(2) 昭和41年分

不動産所得の収入金額の内訳

(単位・円)

番号

賃貸の目的物

被告主張額

原告主張額

1

貸家

144,000

144,000

2

アパート1階 1号室

121,500

121,500

3

2号室

90,000

90,000

4

3号室

111,000

111,000

5

4号室

(内訳)

川原井賃料

喜納賃料

喜納権利金

122,400

3,900

73,500

45,000

117,400

3,900

73,500

40,000

6

アパート2階 1号室

96,000

96,000

7

2号室

115,000

115,000

8

3号室

(内訳)

丸山賃料

伊藤賃料

伊藤権利金

117,000

55,000

32,000

30,000

114,500

52,500

32,000

30,000

9

アパート2階 4号室

138,000

138,000

合計

1,054,900

1,047,400

別表五の(3) 昭和42年分

不動産所得の収入金額の内訳

(単位・円)

番号

賃貸の目的物

被告主張額

原告主張額

1

貸家

262,000

262,000

2

アパート1階 1号室

(内訳)秋田賃料

内山賃料

内山権利金

154,500

32,000

72,500

50,000

146,000

32,000

64,000

50,000

3

アパート1階 2号室

(内訳)小俣賃料

今野賃料

今野権利金

127,000

22,500

59,500

45,000

89,250

22,500

33,750

33,000

4

アパート1階 3号室

(内訳)秋田賃料

木村賃料

木村権利金

98,950

32,000

26,950

40,000

90,600

32,000

25,600

33,000

5

アパート1階 4号室

165,900

165,900

6

アパート2階 1号室

121,000

121,000

7

2号室

90,000

90,000

8

3号室

96,000

96,000

9

4号室

138,000

138,000

合計

1,253,350

1,198,750

別表六 不動産所得の雑費の内訳(原告主張)

1 昭和四〇年分     一〇万七二〇〇円

(一) 三幸商事への謝礼金

貸家分            二万円

アパート二階一号室分     一万五〇〇〇円

二階四号室分     一万円

(小計 四万五〇〇〇円)

(二) 畳・ふすま修理費

貸家分            一万二九〇〇円

アパート一階二号室分       八六〇〇円

二階一号室分       八六〇〇円

二階二号室分       八六〇〇円

二階三号室分       八六〇〇円

二階四号室分     一万四九〇〇円

(小計 六万二二〇〇円)

2 昭和四一年分      七万七、〇五〇円

(一) 三幸商事への謝礼金

アパート一階一号室・三号室分 一万円

二階二号室分   五〇〇〇円

二階四号室分   九〇〇〇円

(小計 二万四〇〇〇円)

(二) 畳・ふすま修理費

アパート一階一号室分       八六〇〇円

一階三号室分       八六〇〇円

一階四号室分     一万四九〇〇円

二階二号室分       八六〇〇円

二階三号室分       八六〇〇円

二階四号室分       三七五〇円

(小計 五万三〇五〇円)

3 昭和四二年分     二五万七、二五〇円

(一) 三幸商事への謝礼金

アパート一階一号室分    一万円

二号室分    一万円

三号室分       六〇〇〇円

四号室分     一万五〇〇〇円

(小計 四万一〇〇〇円)

(二) 畳・ふすま修理費

アパート一階一号室分       八六〇〇円

一階二号室分       八六〇〇円

一階三号室分       三〇〇〇円

一階四号室分     一万五〇〇〇円

二階一号室分       六〇〇〇円

二階四号室分       六三〇〇円

(小計 四万七五〇〇円)

(三) 物干場への通路修理等 二万一五〇〇円

(四) 貸家改造費     一二万九二五〇円

(五) 水道工事費      一万八〇〇〇円

以上

別表七

原告主張の仕入金額の内訳(事業所得)

―単位・円―

仕入先

昭和四〇年分

昭和四一年分

昭和四二年分

(有)三栄社

一、七九四、九七一

三、九八七、九七二

四、六三五、四一六

飯田商店

二、六〇六、九四六

二、〇八九、二四八

三、九六〇、七三四

小林コークス

一一三、四〇〇

八九、二五〇

一〇五、〇〇〇

テーワイ製鋸

五、一八〇

五、九五〇

酒井商店

四五、〇五八

四一、六〇〇

三六、八八六

高橋木型

二〇、〇〇〇

一五、二五〇

マヤ炭店

一四、四〇〇

一五、〇〇〇

二四、〇〇〇

東京冶金

三、〇四〇

合計

四、六〇二、九九五

六、二四四、二七〇

八、七六二、〇三六

別表八の(1)

昭和40年分 (単位・円)

標本番号

乙号証

5号証の1

5号証の2

5号証の3

5号証の5

5号証の6

5号証の7

売上金額

(一般経費)

4,801,528

9,066,206

8,481,510

5,560,400

10,041,778

4,705,387

公租公課

27,170

50,490

15,100

73,760

50,790

48,250

荷造運賃

44,500

35,034

4,310

水道光熱費

8,132

78,896

91,258

43,828

注1 91,108

注2 5,072

旅費通信費

30,811

41,408

52,562

22,113

41,969

38,234

広告宣伝費

55,148

9,400

3,700

30,000

接待交際費

149,553

136,741

230,928

40,995

107,024

39,441

保険料

14,908

5,390

29,973

20,863

21,580

32,311

修繕費

37,942

76,300

127,440

27,520

193,583

91,828

消耗品費

28,791

161,740

128,648

2,530

253,063

注3 25,273

減価償却費

25,838

95,885

30,827

126,800

119,918

140,696

諸会費

42,900

81,400

98,380

12,000

事務雑費

4,780

6,370

62,320

7,825

73,995

18,107

電力費

14,046

購読費

10,960

小計

429,371

769,654

937,854

387,634

956,730

469,212

一般経費率

8.9%

8.5%

11.0%

7.0%

9.5%

10.0%

一般経費率の平均値 9.15%

注1 光熱費の項目に燃料費が含まれていると思われるので、(ろ)を参考にして参酌した。

注2 注1と同様の理由で(い)を参考にして参酌した。

注3 消耗品費の項目に消耗工具が含まれていると思われるので(い)を参考にして参酌した。

別表八の(2)

昭和41年分 (単位・円)

標本番号

乙号証

6号証の1

6号証の2

6号証の3

6号証の5

6号証の6

6号証の7

6号証の8

売上金額

(一般経費)

5,415,281

7,894,249

7,774,876

8,184,659

14,540,477

6,220,526

5,303,618

公租公課

44,630

33,650

10,350

59,960

52,530

139,510

10,870

荷造運賃

48,300

45,640

4,270

水道光熱費

11,015

86,900

70,155

92,271

注2 148,380

注3 8,619

注5 7,835

旅費・通信費

59,629

47,234

7,478

23,403

62,760

56,298

30,889

広告宣伝費

52,220

24,750

10,000

接待交際費

196,530

87,927

223,809

46,029

176,903

37,140

42,978

保険料

4,000

4,744

39,982

22,688

39,170

19,918

2,040

修繕費

22,912

17,670

103,413

105,931

255,800

108,240

24,430

消耗品費

12,100

12,302

注1 6,486

3,075

308,450

注4 47,152

注6 15,188

減価償却費

24,660

122,233

23,476

126,730

144,781

153,570

5,160

諸会費

45,900

69,900

139,900

17,500

事務雑費

19,765

3,855

65,979

20,530

68,682

電力費

5,110

小計

494,551

532,055

747,518

518,117

1,282,206

580,447

139,390

一般経費率

9.1%

6.7%

9.6%

6.3%

8.8%

9.3%

2.6%

一般経費率の平均値 7.5%

注1 消耗品費の項目に消耗工具が含まれていると思われるので(ろ)を参考として参酌した。

注2 光熱費の項目に燃料費が含まれていると思われるので(ほ)を参考にして参酌した。

注3・注4 注2と注1と同様の理由で(い)を参考にして参酌した。

注5・注6 注2と注1と同様の理由で(い)を参考にして参酌した。

別表八の(3)

昭和42年分 (単位・円)

標本番号

乙号証

7号証の1

7号証の2

7号証の3

7号証の5

7号証の6

7号証の8

7号証の9

売上金額

(一般経費)

5,933,571

8,969,151

9,637,682

7,758,819

17,524,387

6,847,028

7,851,624

公租公課

26,130

20,210

14,419

91,810

94,280

66,090

19,690

荷造運賃

79,700

43,630

5,400

14,400

13,700

水道光熱費

41,031

82,494

74,386

93,745

注1 75,837

注2 70,916

注4 72,431

旅費通信費

33,966

39,445

82,385

35,332

53,485

37,375

57,329

広告宣伝費

50,369

94,485

37,500

15,500

接待交際費

185,351

74,237

250,357

91,265

246,889

63,095

114,675

保険料

7,618

19,436

22,264

10,206

80,390

19,358

3,630

修繕費

23,480

31,460

67,235

94,230

271,038

32,270

34,660

消耗品費

85,815

132,647

64,474

21,850

366,724

注3 41,131

238,666

減価償却費

24,660

119,813

18,102

149,646

182,286

146,964

4,350

諸会費

48,500

72,800

149,100

雑費事務費

34,820

108,220

76,895

83,860

106,778

電力費

購読費

14,160

小計

591,071

744,392

889,546

780,829

1,515,207

492,699

559,131

一般経費率

9.9%

8.3%

9.2%

10.0%

8.6%

7.2%

7.1%

一般経費率の平均値 8.6%

注1 光熱費の項目に燃料費が含まれていると思われるので、(は)を参考にして参酌した。

注2 注1と同様の理由で(ほ)を参考にして参酌した。

注3 消耗品費の項目に消耗工具が含まれていると思われるので(ほ)を参考にして参酌した。

注4 注1と同様の理由で(ほ)を参考にして参酌した。

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